青空のように気持ちの良い申告をしよう!
青色申告で確定申告書を提出した場合には、個人事業者及び法人ともに、帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、保存すること等の要件を満たすことにより、それぞれ税制上の特典を受けることが出来ます。
また、平成26年1月から、個人の白色申告者のうち、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
個人の白色申告者の方は、同じ記帳をするのならば青色申告を選択した方が有利です。
<青色申告の特典>
今回は青色申告制度について、個人(所得税法)と中小法人(法人税法)とを対比させながら代表的な特典を表にまとめてご紹介させていただきます。
<いつなら間に合う?その手続き>
上記の通り、青色申告を選択しない手はないですよね。
ここでは、その青色申告を選択するための手続きについてご説明いたします。
※2期連続で期限後申告を行うとその2期目から青色申告が取り消され、かつ、その取消しの通知を受けてから1年を経過しないと再度承認の申請は行うことができないため、結果として3期連続青色申告を選択出来ないことになりますので注意が必要です。
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