結婚・出産・子育て資金を 支援します!
平成27 年度の税制改正には贈与税を非課税にする制度が盛り込まれました。これまでも住宅購入※1や教育資金の贈与については非課税の対象でしたが、今回は、新たに非課税対象となった「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税特例」について紹介いたします。
※1 住宅取得資金の贈与を受けた場合についても平成27 年度税制改正がありました。詳しくは下記HP をご参照ください。「財務省 資産課税 平成27年度税制改正の大綱」で検索
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_02.htm
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの資産をお子さんやお孫さんなどの結婚資金や子育て資金として贈与をしても一定の金額まで非課税となり、結婚・出産・子育てを支援するための新しい制度が創設されました。
どのような特例なのか?
直系尊属※2である祖父母や両親が20 歳以上50 歳未満の子や孫名義の金融機関の専用口座などに資金を一括して預け入れ、1,000 万円( その内、結婚関係費用については300 万円) を限度に非課税とする仕組みです。
※2 配偶者側の直系尊属やおじ・おば、兄弟姉妹は対象外になります。
特例の対象期間は平成27 年4 月1 日から平成31 年3 月31 日までの贈与が対象となっております。
どのような費用が非課税となるのか?※3
※3 具体的な非課税費目の詳細に関しましては、下記HP にて一覧になっておりますのでご確認ください。
「内閣府 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」で検索
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html
どんな手続きが必要?特例の利用の仕方は?
非課税制度を使うためには、まず結婚・子育て資金の専用の口座開設を行い、「結婚・子育て資金非課税申告書をその口座開設を行った金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(金融機関が受理した日に税務署長に提出されたとみなされるので、税務署に行く必要はありません。)
結婚・子育て資金口座からの払出または結婚・子育て資金の支払を行った場合には、口座の開設の時に選択した資金口座の払出方法に応じて、その支払に充てた金銭に係る領収書などをその支払の事実を証明する書類として、次の⑴または⑵の提出期限までにその金融機関に提出する必要があります。
⑴ 結婚・子育て資金を支払った後に実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
⑵ ⑴以外の方法を選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3 月15 日
⑴または⑵の資金口座払出方法の選択は口座開設時に行います。
結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の⑴~⑶の事由に該当したときに終了します。
⑴ 受贈者が50歳に達したこと
⑵ 受贈者が死亡したこと
⑶ 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
特例利用の際の注意点とは… ?
- 受贈者が50 歳になったとき、資金口座残高がある場合、非課税とはならずに贈与税の課税対象になります。
- 贈与者がお亡くなりになった場合、その時点の資金口座残高は非課税とはならず相続税の課税対象になります。
贈与しても使い切らなければ税金の対象になってしまいますので注意が必要です。
非課税となる費用の範囲が広く、結婚・出産・子育てを支援する制度となっておりますので、お子さん、お孫さんへの贈与を考えている方は特例制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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