最低賃金は法律で守られている!

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めたとしても、法律によって無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2つの種類があります。

「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用され、都道府県別に定められております。ここで注意しなくてはならないのは、アルバイト・パート・臨時などの雇用形態や呼称は関係がなく、すべての労働者に適用されるということです。なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に一律に適用してしまうと雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

「特定最低賃金」は、特定の産業について設定されている賃金であり、対象産業に該当する産業であれば、最低賃金額は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」のうち、高い方が最低賃金額となります。

今年度の最低賃金額は?

「地域別最低賃金」は毎年10月に改定が実施されており、8月23日に厚生労働省が平成28年度の都道府県別地域別最低賃金の改定額を公表しました。
改定後の最低賃金が最も高い東京都は932円となり、27年度の907円に比べ25円引き上げ。前年度600円台と最も低かった沖縄県と宮崎県が714円となり、すべての都道府県が700円台に乗りました。また今年度の改定で全国平均が823円となり、初めて800円台を超えました。
 今後、関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次実施される予定となっております。

最低賃金のチェック方法は?

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べる必要があります。計算方法は下記となります。

対象となる賃金は?

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金であるため、最低賃金の計算をする場合、通勤手当や賞与や臨時に支払われる手当などは除外して計算をします。

最低賃金制度の罰則

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

公表された最低賃金の改定は10月より発効予定となっております。改定により最低賃金を下回ってしまうアルバイトやパートを雇っている方は時給の見直しが必要になります。10月以降に求人募集をする際は最低賃金を下回る時給額で募集しないよう注意して採用活動を行いましょう。

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