広大地の評価方法が変わります!

500㎡以上の土地を持つ方、お知り合いがいる方は必ず今年中にご相談を!

広大地とは、以下の条件を満たす宅地をいいます。

広大地に該当する宅地は、通常の方法での宅地評価と比べて、大きく評価額が下がります

上記のとおり、広大地評価は、面積が大きければ大きいほど納税額に与えるインパクトが大きいため、これまで節税策に積極的に利用されてきていました。
しかし、宅地が実際に取引された価格と、相続税評価額が大きく乖離している事例が多数発生したことなどから、国税庁が評価方法の見直しを行うこととなりました。

平成30年1月1日以降に開始する相続、遺贈又は贈与により取得した広大地の評価額は、以下の算式となります。
路線価×面積×補正率(上記※1と同じ)×規模格差補正率※2
※2:面積を考慮した補正率

※2の補正率は3/31現在公表されていませんが、現在の広大地評価額よりも高くなるように設定されることが予想されます。
確実に広大地に該当するような土地をお持ちの方は、今年中に贈与を行ってしまう方が相続よりも納税が有利な場合が考えられます。
お心あたりのある方は、お早目にご相談ください。

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