(後編)国税庁:2014事務年度におけるネット取引調査結果を公表!
(前編からのつづき)
続いて「コンテンツ配信」が37件(同1,180万円)、出会い系サイトなど「その他のネット取引」が390件(同1,182万円)となりました。
調査事例をみてみますと、インターネットオークションサイトを利用して物品販売を行い、多額の利益が発生していたものの、連年無申告だった者等に対して課税したケースが挙げられております。
例えば、調査対象者A(男性)は、タイヤ販売の前職を生かし、自宅に倉庫を構えて自動車用品の販売をオークションサイトにおいて開始し、当初、本人からは「趣味でオークションサイトを利用しているだけ」との申立てがありましたが、調査によって把握した帳簿・取引口座等について、本人を追及したところ、申告の必要性を十分に認識していながら、税金の負担を逃れるために開業以来申告していなかったことを認めております。
その結果、Aに対しては、所得税5年分の申告漏れ所得金額約6,700万円について追徴税額(加算税を含む)約1,900万円及び消費税3年分の追徴税額(同)約300万円が課税されました。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年2月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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