(前編)2016年度税制改正:住宅ローン控除等の適用が拡大へ!

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2016年度税制改正では、非居住者にも住宅ローン控除等の適用が拡大され、また、「多世代同居改修工事」に係るリフォーム減税が創設されます。
 現行の住宅ローン控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、控除等の適用が受けられます。

 そもそも居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」と所得税法では規定しております。
 しかし、今後も海外勤務をする者の増加が見込まれることから、改正では控除等の適用対象者を「居住者」から「個人」に見直し、居住者以外でも特別控除の適用ができるようにしました。
 これにより、非居住者であっても現行制度と同様の要件を満たせば、住宅ローン控除や特定増改築等住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除など、住宅の取得・増改築関係の控除の適用が受けられるようになります。
 この改正は、2016年4月1日以後に取得・増改築等する住宅から適用されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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