(後編)国税庁:法人番号公表サイトを公表!

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(前編からのつづき)

 行政機関間においても、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業の効率がアップし、さらに、行政機関間での法人番号を活用した情報連携ができ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減されます。
 民間においても、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能となります。

 なお、法人番号を国際的にも唯一無二性を確保した識別コードとして、企業間取引(電子商取引)における企業コードとしての利用や、電子タグなどの自動認識メディア(非接触技術を用いたICチップ)の識別子の中で活用される企業コードとしての利用が可能となるよう、国連が定める規則及び国際標準規格に基づき組織(企業)コードを発番する機関として、国税庁を登録しております。
 また、国税庁ホームページにおいて、「マイナンバー制度の特設サイト」を開設しており、マイナンバー制度の概要や税務分野におけるFAQ等も掲載していますので、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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