(前編)登録免許税の税率の軽減措置の適用期限2年延長へ!

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2016年度税制改正により、登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2018年3月31日まで2年延長されました。
 具体的には、
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の3つです。

 特定認定長期優良住宅は、所有権の保存登記が0.1%(一般住宅0.15%、本則0.4%)に、所有権の移転登記はマンションが0.1%(同0.3%、2.0%)、戸建て住宅が0.2%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
 認定低炭素住宅は、所有権の保存登記が0.1%(同0.15%、0.4%)、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
 特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)に軽減されます。
 上記の「一般住宅」は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載したものです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年6月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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