確定申告期が近づいてまいりました。

仮想通貨取引による所得についてご案内いたします。

昨年国税庁より公表された所得税法上の利益確定行為(売買、他の仮想通貨とのトレード、商品購入等での使用)を行っていたかの事前確認は必須です。これらを一切行っておらず、含み益が存在するだけの状態では所得は発生しませんが、仮想通貨同士のトレードでも所得が発生するという認識がなかなか周知されていないようです。

仮想通貨取引所は、証券会社のように確定申告に必要な資料を作成して送付してくれるということはないため、ご自身で取引所のサイトから資料をダウンロード等しなければなりません。また取引所ごとに、所得の計算に必要な資料の形態、記載内容が異なること、海外の取引所の資料の多くは英語表記であること、取引通貨が日本円ではなくビットコインであることなど、所得の計算を困難にする特殊事情が多数存在します。

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