そうわ通心 8月号
安心を担保する選択
じめじめした季節ですね。自宅に新型コロナワクチン接種券が届きました。接種したほうがいいのかしないほうがいいのか不安要素があるため判断に迷うところです。頼りになるのはしかるべき機関からのエビデンスだと思います。専門的過ぎて難しそうですが冷静に判断すべきだと思います。
私の周りでもワクチンを打つ人もいれば打たないと言っている人もいます。ネットではいろいろな情報があり、一見信じてしまいたくなる内容です。もっともらしい陰謀論もあり、不安をいたずらに煽る内容になっています。不安を煽ることでどのようなメリットがあるのかを考えるとそこにビジネスが存在している可能性があるのかもしれません。そのような視点で見てみると公平な見方ができるのではないかと思います。一方、接種後の副反応に対する不安や、体調への影響について示されているものが少ないため、躊躇する方もいると思います。また製薬会社が責任を取らないことも大きな不安の一因であると思います。
接種するかしないかは個人の判断に任せられていることで自由な選択ができることはいいことですが、接種した人と接種しなかった人との間で差別や嫌がらせが起きてはいけないと思います。様々な理由から接種することができない人がいるかもしれません。接種しないことを選択した人が排除されるようなことや不利益を被ることのない社会であってほしいと思います。そしてワクチン接種率が上がることで感染者が抑えられ、安心して生活できる日が来ることを願うばかりです。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
代表社員 益本 正藏
メール添付の請求書
印刷保存が不可に
帳簿や請求書等を電子的に保存する際の手続きが、令和3年度税制改正により抜本的に見直されました。この見直しにより利用しやすくなった一方で、来年1月から電子データで授受した請求書等の紙保存が、所得税や法人税において認めてもらえなくなります。
労働時間管理の注意点
昨年11月に実施された「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表されました。この実施結果から、労働時間管理を行う上で注意すべき事項を確認します。
過重労働解消キャンペーン
このキャンペーンは、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場等、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して監督指導が実施されたものです。
主な違反内容
今回、重点監督の対象となった9,120事業場のうち、6,553事業場(全体の71.9%)で労働基準関係法令の違反があり、主な法違反は、以下となりました。
この中で、一番違反の多かった労働時間について、典型的な違反内容は次のとおりです。
労働時間の適正な把握
今回の9,120事業場のうち、1,528事業場(全体の16.8%)に対して、労働時間の把握が不適正であるため、労働時間適正把握ガイドラインに適合するように指導が行われています。指導事項で多かった上位2つは以下となっています。
- 始業・終業時刻の確認・記録
- 自己申告制による場合の「実態調査の実施」
「始業・終業時刻の確認・記録」では、労働時間を適正に把握するため、会社は従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することが求められています。
また、自己申告制による場合の「実態調査の実施」では、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かを、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行う必要があります。また、自己申告した労働時間を超えて事業場内に残っている時間について、その理由等を従業員に報告させる場合、その報告が適正に行われているかを、会社は確認する必要があります。
以前は、賃金不払残業の指導が主となっていましたが、近年は時間外労働の協定内容や手続きに着眼点が置かれるようになり、労働時間の把握も指導事項として多くみられます。自社の実務運用に問題がないか確認を行い、問題点は早急に改善しましょう。
いよいよ 相続登記が義務化に
2021年4月の法改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることとなりました。この義務化は、法律公布(2021年4月28日公布)後、3年以内にスタートします。具体的な日は、今後の政令公布を待つこととなります。
相続登記とは
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有されている方がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上“被相続人”といいます)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。
相続登記の義務化
◎相続登記をしなくても許される現状
現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなった、という所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しました。
- 不動産の管理が放置され、環境が悪化
- 不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要
- 固定資産税の適正な課税ができない
◎多方面での改正
上記③は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用しているものを「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。
そして今般の法改正では、所有者不明の不動産が発生しない仕組みづくりとして、相続登記が義務化されることになりました。
編集コラム
長男が3歳になりました、弟も今月で生後6か月になります。
二人とも大きな病気、大きな怪我をすることもなくここまで育ってくれたこと、大変嬉しく思います。
長男はかなり言葉を話すようになったり、色々とできることも増えてきたように感じます。弟にもすごく優しい口調で話す等、お兄ちゃんとしての自覚が少しずつ出てきたのかもしれません。簡単なお手伝いは率先してやってくれるようになりました。
まん延防止と緊急事態宣言を繰り返すような混乱が続く中、親として子供たちにできることを日々積み重ねていくほかないですが、一日も早く平穏な日常に戻ることを唯々祈るばかりです。
事業部 小山 慧
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