(後編)国税庁:口座振替納付に係る領収証書等の送付等を廃止へ!

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(前編からのつづき)

 口座振替による納付の場合は、日本銀行代理店の窓口で現金納付された場合とは異なり、預貯金通帳には「国税が振り替えられたこと」、「振り替えられた金額」、「振替日等」が記載されており、領収証書がなくても預金通帳によって納税者側から口座振替納付をした事実を明らかにすることができることから、口座振替納付に係る多額の経費を支払っていた事態は適切ではないとされました。

 会計検査院は、口座振替納付の都度、領収証書の送付を行わないことで、口座振替納付に係る経費のうち郵送料相当額及びこれに係る消費税相当額2012年度は3億2,249万余円、2013年度は3億2,328万余円の合計6億4,578万余円、領収証書の書式が印刷された用紙の製造請負費用2012年度と2013年度の合計5,309万余円を節減できたと指摘しております。

 これを受けて国税庁は、領収書等の調達及び送付の廃止を決めました。
 なお、2017年1月以降は、納税者からの依頼があれば、領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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