(後編)税務分野におけるマイナンバーの記載時期の確認!
(前編からのつづき)
2016年分の場合は、原則として、2016年分の確定申告期(2017年2月16日から3月15日まで)からマイナンバーが記載された申告書の提出が必要となります。
また、法人税は平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から必要になり、2016年12月末決算の場合は、原則として、2017年2月28日までに法人番号が記載された申告書の提出が必要となります。
法定調書は、2016年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から必要となり、2016年分給与所得の源泉徴収票は、2017年1月31日までにマイナンバーや法人番号を記載した上で提出する必要がありますが、本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要はありません。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などにマイナンバーを記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮し、2015年10月2日付で所得税法施行規制等が改正されたことに基づくものです。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
人気のWebコンテンツはこちらです
Copyright © 港区青山の税理士法人 総和 – 会社設立から税務・会計処理までワンストップ対応 All Rights Reserved.