(前編)2016年度税制改正:雇用促進税制の改正内容に注意!

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2016年度税制改正において、雇用を増やす企業を減税する雇用促進税制は、適用対象となる雇用者をフルタイムの勤務者に限定し、また、対象地域を大幅に縮減した上で適用期限が2年延長されます。
 対象地域から、同税制の前提となる雇用促進計画をハローワークが受け付けた件数の上位である東京や神奈川、大阪、愛知などは除外され、28道府県、ハローワークの管轄区域では101地域に縮減されます。

 改正により、雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度(雇用促進税制)における地方拠点強化税制以外の措置について、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)とした上、その適用期限を2年延長します。
 対象となる雇用者は、これまで雇用保険の一般被保険者に該当すればパートやアルバイトも対象となりましたが、改正後は無期雇用かつフルタイムの雇用者で新規雇用に限定されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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