(前編)国税の納付方法の種類

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8月1日は2016年分申告所得税の予定納税額(第1期分)の法定納期限・振替日です。
 国税は、申告した税額等に基づいて、納税者自身で納期限までに納付する必要がありますが、国税の納付方法には、
①現金に納付書を添えて納付する方法
②指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
③ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法
④延納・物納(相続税・贈与税)などあります。

 現金納付では、現金に納付書を添えて、金融機関や住所地等の所轄の税務署の納付窓口で納付します。
 納付書(一般用)は、税務署や所轄の税務署管内の金融機関で用意しております。
 また、納付税額が30万円以下の場合に限られますが、コンビニで納付する方法もあります。
 税務署から送付・交付されたバーコード付納付書を使って、コンビニで納付します。
 振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税・地方消費税の納税に利用できます。
 振替納税を利用します、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に足を運ばなくても納付でき、利用するためには、口座振替依頼書を提出します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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