(前編)2016年度税制改正:国税もクレジットカード納税が可能に!
2016年度税制改正において、クレジットカード納付制度が2017年1月4日より国税にも導入されます。
地方税ではすでに実施されております。
現行、国税の納付方法には、
①税務署、金融機関の窓口で現金に納付書を添えて納付
②指定した金融機関の預貯金口座から振替納税
③ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納税
④延納・物納(相続税・贈与税)という複数の方法があります。
国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネットを利用したクレジットカード決済による納付が導入されます。
納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はありません。
クレジットカードによる納税は、パソコンや携帯電話、スマホでインターネットに接続し、専用サイト上でクレジットカードによる支払いをします。
納税者がクレジットカード会社に納付手続きを委託し、クレジットカード会社がそれを受託した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税や利子税等に関する規定が適用されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成28年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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