交際費…税金が少なくなる!?

交際費について

年末年始は忘年会、新年会でお酒を飲む機会が増えますね。社内はもとより、取引先様ともお酒の場でコミュニケーションを図るというのは非常に大事なことだと思います。
というわけで、今回は交際費について解説していきたいと思います。

現状の交際費の制度

会社が支出する交際費には法人税では一定の制限が設けられています。具体的には、資本金1億円以
下の法人(以下「中小法人」)については年間600万円を限度として、交際費の金額のうち、90%が損金算入
(法人税法上の経費)となり、残り10%は損金不算入となります。さらに600万円を超える金額については、
100%損金不算入としています。
例えば、利益が100万円、年間の交際費が300万円の会社があります。その場合、交際費のうち、90%部分の270万円はそのまま税法上も経費となるのですが、残りの10%の30万円については税法上の経費とならず、利益に加算されます。結果、利益が130万円となり、この金額を基にして法人税を計算していきます。理不尽なように思えるのですが、国としては交際費をたくさん使って利益を抑えることで、税収が減ってしまうことに対してブレーキをかけたいわけですね。なお、この点について、平成25年に法人税法の交際費に改正がありました。この改正により、中小法人の交際費の枠が拡充されました。年間限度額が800万円に引き上げられ、さらに100%損金算入となります。
これは、平成25年4月1日以後の開始事業年度より適用となります。

税制改正大綱による交際費のさらなる拡充案

これまで大法人については、交際費の全額が損金不算入というものでしたが、それを、上限額を設けることなく、50%損金算入させようという内容になります。
大企業の接待交際費を増やすことで、経済を活性化させようという意図のようですがどうでしょうか。因みにこの制度、中小法人については、上記の800万円限度計算と選択適用ができます。

改めて交際費を考える

ひとくちに飲食といっても、社内の福利厚生目的のものもあれば、打ち合わせに伴う飲食もあります。はたまた、接待目的のいわゆる交際費もあります。そのため、会社としては、福利厚生のもの、打ち合わせに係るものなどをしっかり区分するようにします。交際費の中でも一人当たり5000円以下の飲食代については、参加人数参加者などを明らかにすることで、交際費から除外することもできます。

これらの制度を賢く利用して、企業発展につながる使い方をしていきましょう。

お問い合わせ

当事務所に関するお問い合わせは
こちらからご連絡ください。

Menu
Access
トップナビ