役員の改選について
株式会社の役員の任期
会社法の施行により、役員の任期が伸長されたのはご存知のことと思います。前回の役員就任のタイミングによっては、改選のタイミングが近づいておりますのでご紹介いたします。
役員の任期は何年?
商法の時代から、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と定められていました。
これが会社法施行により、非公開会社(定款で株式の譲渡制限のある会社)については、取締役・監査役ともに10年まで任期を伸長することが可能となりました。一般的な中小企業はほとんどがこの非公開会社に該当します。
なお、特例有限会社(従来の有限会社)の任期は無期限で変更ありません。
具体的にいつから改選になるの?
会社法施行の日(H18.5.1)に役員である者の任期は、当初の任期満了日までの間に任期伸長の定款変更手続きを行えば、選任後10年以内の範囲で任期の伸長が可能になっています。
次の事例で考えてみましょう。
このように、任期の最終月で会社法施行のタイミングを迎えた会社の場合、最長でもこの5月で役員の任期が満了となり、改選の必要があります。
登記手続きが遅れると、裁判所から過料の通知が来る場合があるので注意が必要となります。
なお監査役については平成14年5月以降に最初に到来する決算期から任期が4年となっているので、平成14年7月が基準となり、そこから10年後の平成24年7月が任期伸長後の初めての改選の時期を迎えているのでご注意ください
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