住宅取得支援策について

住宅を取得する場合、土地部分には消費税がかかりませんが、建物部分には消費税がかかります。高額の買い物だけに、税率が5%から8%、さらに10%と引き上げられることによる負担増は大きなものがあります。そこで、この負担増を軽減するための政策がとられていますので、ご紹介致します。

住宅ローン減税の控除額拡大

まずは、おなじみの住宅ローン減税について、下記のとおり控除額が大幅に拡大しています。

(注1)平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などでは平成26年3月までの措置を適用します。
(注2)いわゆる認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)の場合は、(認)の金額を適用します。

すまい給付金制度の創設

住宅ローン減税の拡充だけでは、低所得者層には恩恵が十分でないため、平成26年4月から平成29年12月までの間、すまい給付金制度が創設されました。収入が一定以下の者が、床面積50㎡以上で第三者機関の検査を受けた住宅を取得し、引き上げ後の消費税率が適用された場合に、給付金を受け取ることができる制度です。住宅ローンを利用しない場合でも、年齢50歳以上で収入が一定以下の者は適用を受けることができます。

同じ収入でも、扶養親族の人数、給与所得者か個人事業主か、などの条件により、いくら給付金を受けることができるかが変わります。詳しくは、国土交通省のすまい給付金ホームページ( http://sumai-kyufu.jp/ )に、「いくら給付金をもらえるか計算する」というコーナーがございますので、シミュレーションしてみて下さい。

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