中古住宅で地震に備える!

中古住宅取得後に耐震工事を行う場合における各種特例処置について

いままでは築年数が20年(耐火建築物の場合は25年)超の中古住宅の場合、取得時に耐震基準に適合してなければなりませんでしたが、平成26年度税制改正により現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続きを行い確定申告等の際に必要書類を提出することにより以下a~bまでの特例処置の適用が可能となりました。

(注1)bの規定の適用を受ける場合には、当該申請に代えて、各都道府県の定めに従って徴収猶予の申請を行う必要があります。

(注2)一定の期日とは、規定に応じて下記のそれぞれの日となります。

※いずれの規定も、申告が必要であり、申告の際に一定の書類を提出する必要があります。
詳しくは、国土交通省のホームページの中に、住宅取得に関する各税制の概要を示したページの中に中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローンの減税の適用についての解説がありますのでご参照ください。

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