今から マイナンバー!
マイナンバー制度
マイナンバー制度は、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度です。マイナンバー制度は、大きく下記の3 つの効果を期待し導入されます。
期待される効果
1.公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できる。
2.行政の効率化
行政機関での情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力を大幅に削減。
3.利便性の向上
添付書類の削減などで、行政手続きが簡素化されるため、手続きをする人の負担も軽減。
いつから導入されるのか?
マイナンバーは住民票をもっている1人1人に平成27年10月から通知されます。
通知カードが郵送され、同封の申請書を提出することで市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができる予定です。不正に使われるような場合を除き、一生番号が変わりません。実際に利用が開始されるのは、平成28年の1月からです。
企業が対応することはあるのか?
マイナンバー制度が導入される行政手続きの書類にマイナンバーを記載していく必要があります。
自社(又は自分)のマイナンバーを記載する書類については特に準備することはありませんが、書類によっては外注先や従業員、従業員の家族の番号を記載する必要があるため、収集が必要になります。具体的にマイナンバーを記載していく書類は下記の書類になります。
1.扶養控除申告書
本人と被扶養者( 配偶者や子で要件に合う人) のマイナンバー記載
2.支払調書
外注先のマイナンバーを記載
3.雇用保険関係書類
4.健康保険・厚生年金関係書類
5.法人税等の確定申告書
6.その他、行政手続き書類多数
厳格な情報管理が必要
社会保障や税について個人情報をひもづけられるマイナンバーは、非常に便利になる可能性を秘めていますが、それだけに悪用や情報漏えい、目的外利用についての罰則規定は非常に重いです。
例えば、マイナンバーを含む個人情報のリストを故意に漏えいした場合には、4 年以下の懲役もしくは200 万円以下の罰金が科されることになります。また、漏えいさせた従業員だけではなく、企業そのものも罰則の対象になります。その責任は、マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも及びます。社会保障や税に関する手続き書類の作成を委託する者は、委託先において、法律に従った安全管理措置がされるように監督をする義務があります。
多くの会社は、税理士事務所に年末調整業務などのマイナンバーを利用する事務を依頼しているため、この監督義務は対応しなければならない問題です。行政手続きが簡素化され個人情報が一括管理されるが、情報漏えいリスクが高まり情報の管理が重要になってきます。一度漏洩したらその後にどう対処するのかといった点なども、事前にしっかりとシステムとして構築しておいてほしいものです。
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