そうわ通心 11月号 平成30年分のマル扶の記載が変わる

配偶者控除や配偶者特別控除の改正に伴い、給与について源泉徴収をする際に考慮する「扶養親族等の数」の対象となる配偶者の範囲が変わります。そしてこの変更により、平成30年分の扶養控除等申告書(以下、マル扶)の記載項目も変わります。

「扶養親族等の数」の対象となる配偶者の範囲

給与を支給する際に徴収する源泉所得税を計算するときに、「扶養親族等の数」を用います。この「扶養親族等の数」を求める際、1人として加算する配偶者の範囲が次のとおりとなります。

1人として扶養親族等の数に加算する配偶者の範囲

この場合における控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者それぞれの要件は、下表のとおりです。

ご覧いただいてお分かりのとおり、改正前の控除対象配偶者と改正後の同一生計配偶者の要件は同じです。つまり名称は変わるものの、障害者に該当する場合に加算対象となる配偶者の範囲は変わりません。

マル扶の記載項目の変更

実務上「扶養親族等の数」は、マル扶の記載内容から求めます。そのため上記変更に伴い、マル扶の記載項目も変わります。具体的には、8月20日現在国税庁から公表されている
マル扶の記載例をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

なお、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更されます。
具体的には、同じく国税庁から公表されている「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」をご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

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