そうわ通心 1月号 申出により免除となる育児休業中の社会保険料

平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、保育所に入所できない場合等には、最長子どもが2歳まで育児休業が取得できるようになりました。そこで今回は、育児休業中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の免除の仕組みについて、確認しておきましょう。

育児休業中の社会保険料の免除

育児休業中は多くの企業がノーワーク・ノーペイの原則に基づき、給与を支給していません。そのため、社会保険料の負担が大きくなること等から、年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出することで、最長子どもが3歳になるまで会社負担分・本人負担分ともに社会保険料が免除となる仕組みがあります。この申出書を提出するタイミングは、育児休業を取得もしくは延長する場合に、次の①~④の都度提出することとなっています。

  • 1歳までの育児休業
  • 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの育児休業
  • 1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業
  • 1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業
  • 1歳から(②の場合は1歳6ヶ月、③の場合は2歳)から3歳に達するまでの育児休業等

なお、④は、会社で3歳までの育児休業制度を設けている場合が対象となります。期間は、育児休業開始月から育児休業終了日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までと決まっています。

注意したい賞与に対する社会保険料の免除

育児休業中の社会保険料の免除は、月額の社会保険料のみならず、社会保険料が免除される月に支給される賞与についても対象となります。事例を挙げると以下の通りです。

【事例1】

育児休業開始日:12月16日
賞与支給日:12月10日
➡12月が社会保険料の免除対象期間となるため、賞与の社会保険料も免除となる。

【事例2】

育児休業終了日:12月16日
賞与支給日:12月10日
➡12月が社会保険料の免除対象期間とならないため、賞与の社会保険料も免除にならない。

特に育児休業を開始する月、育児休業が終了となる(復帰する)月は、月額の社会保険料の徴収が必要になるかどうかを確認するとともに、賞与の支給があるときも確認し、社会保険料の控除に誤りがないように注意しましょう。

社会保険料が免除されている期間も被保険者資格に変更はなく、育児休業前と同様に健康保険証を利用すること等ができます。また、将来、年金額を計算する際等には、厚生年金保険料を納めた期間として扱われます。今回は、育児休業の社会保険料についてとり上げましたが、産前産後休業中も同様の免除制度があるため、この機会に確認しておきたいものです。

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