そうわ通心 3月号 マイナンバーの利用で 省略が可能となる社会保険の手続き
昨年11月13日よりマイナンバー情報連携の本格運用が開始されました。情報連携では、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報のやり取りをし、行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができます。そこで、情報連携により変化する社会保険の手続きを確認しておきましょう。
すでに省略可能となっている書類
社会保険の分野においても、マイナンバーの情報連携の本格運用により、すでに次のような手続きについて、それぞれ次の書類の提出を省略することができます。
その中で、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票の情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない状況が発生しています。そのため、確認ができない被保険者がいる事業所へ、平成29年12月中旬以降、「マイナンバー等確認リスト」(以下「リスト」)が送付されています。 リストが送付された事業所では、確認対象となっている被保険者のマイナンバーを確認し、リストに記入するとともに返送手続きを行うことになります。事前にこの手続きを行うことで、今後の事業者側の手続きや管理の手間が省略できることとなるため、確実に行っておきたいものです。
日本年金機構でのマイナンバー利用
これまで社会保険の届出に関してマイナンバーの利用が延期されてきた日本年金機構では、平成30年3月からの利用開始に向けて、現在、被保険者(※)の基礎年金番号にマイナンバーを結びつける作業が行われています。
被保険者とは、全被保険者(厚生年金保険被保険者)および被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)をいいます。
今後省略が可能となる手続き
日本年金機構でマイナンバーの利用が開始されると、健康保険組合と同様に氏名変更届の提出が省略できるほか、引越しをしたときの住所変更届の提出も省略できることとなります。
なお、現状でも年金に関しては、マイナンバーを利用することで相談や年金記録の照会が可能です。
今後はこれらに加え、年金請求時に必要だった住民票や所得証明書等の添付が不要になる予定です。
すでにリストを返送した事業所もあるかと思いますが、対応されていない事業所はマイナンバーを利用できるメリットを踏まえた上で、早めに対応するようにしましょう。 なお、全被保険者のマイナンバーの結びつけができた事業所には、リストは送付されません。
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