そうわ通心 12月号

ペースを変えると見えてくるもの

 ゴールデンウィークに肉離れをして以来久しぶりに皇居の周りを走りました。朝8時から数人の仲間たちと一緒に30分ほどで一周を走ることができるペースです。土曜日の朝くらいゆっくりと寝ていたいのですが、走り終わった後の爽快感は何とも言えない気持ちよさと達成感があります。それに健康を維持しなければという義務感を果たした安心感でしょうか。
朝から多くの人たちが走っていましたが、年配の方でも速い人は速いですね。何人もの人に追い抜かれてしまいました。継続して走っていれば年齢に関係なく段々速くなると思います。

ゆっくり走ったことで日頃気が付かないことに気付いたり、ちょっと違った視点で周りを見てみたり有意義な時間でした。天気が良くても11月なので肌寒いくらいです。鳥の鳴き声や木々の葉が風に揺れる音、それに交じって聞こえる車の騒音。朝早くから走る車も多く、警察官が所々で警備をしています。自分が休みの日でも皆さん早い時間から働いていることを改めて感じました。当たり前ですが(笑)。
 スタートした桜田門と言えば桜田門外の変があったところですし、皇居は江戸城があったところですよね。

徳川幕府が江戸城を解放した後に皇居となって天皇がお移りになったわけですが、走りながらそんなことも考えて歴史は面白いなとつくづく感じました。お濠を見ればたくさんのカモが泳いでいます。 日頃忘れかけていたことがふと頭に浮かんだり、視界に入っていても気づいていない事に目がいったり、ちょっと現状から離れてみることで新しい発見があるかもしれませんね。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

配偶者控除と 配偶者特別控除

年末を迎えるこの時期に、改めて配偶者控除と配偶者特別控除の改正内容や控除額について、確認をしておきましょう。

所得税の配偶者控除等の改正

住民税の配偶者控除等の改正

 住民税においても、所得税と同様に見直しが行われています。こちらは平成30年分の所得から計算した、平成31年度分の住民税から反映されます。改正後の仕組みは所得税とほぼ同様ですが、控除額の最高は33万円(配偶者の年齢が70歳以上の場合は38万円)で、所得税とは最高額が異なります。

 上表のとおり、配偶者の収入が給与のみの場合、年収が103万円を超えると配偶者控除は適用できませんでした。ただし、配偶者の年齢が70歳未満であれば、年収150万円までは配偶者控除と同額を配偶者特別控除として控除できます。つまり、最高額38万円の控除を受けることができる配偶者の年収が150万円に引き上げられたことになります。
 一方、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合には、控除額が従来よりも減少するケースがあります。いずれにしろ、両者の合計所得金額を用いて、控除額を求めるようにしましょう。

『働き方』が変わります!!

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

編集コラム

今年も早いものでもう11月・・・あっという間に年末です。
長男が産まれて4ヶ月が経ちました。坊やも笑ってくれたり、何やらおしゃべりをしたりと、日々成長が見られます。クタクタで帰っても疲れが吹っ飛ぶというものです。

先月のとある日、妻から「白髪が生えているよ」の一言。鼻毛に一本白髪めいたものが混じっていたことはあるのですが、人生で一度も白髪を見たことがありません。まさか!と思いながらも写真を撮ってもらってから抜いてもらいました。一本、それはそれは見事な白髪。細くなったり柔らかくなることなく、しっかりとしているにもかかわらず、白髪。生活リズムが変わったり、仕事上での立場が変わったりとストレスや負荷がかかることはあるでしょうが、原因はそうではないでしょう。間違いなく、「老い」です。アンチエイジングで、何かオススメがありましたら教えてください。笑

税務会計監査二部 小山 慧

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