そうわ通心 2月号

2019年の日本経済の展望

 久しぶりに家族で旅行し、正月はタイのバンコクで過ごしました。子供達は大学生と高校生なので家族そろって出かける機会も減ってきています。寂しいものです。

 今年は元号が変わる年であるだけでなく、消費税も上がって変化の年となりそうですね。タイに行って思ったのですが、タイの年間観光客数は3,500万人に対して日本は2,900万人といわれています。タイは意外と人気があるようです。ただし増加率からいうと日本は世界でも突出しています。オリンピックの年には4,000万人を目指すということですが、現実的になってきているように思います。

日本の魅力が世界に伝わってくるにつれて日本を訪れる外国人は増えてくると思います。オリンピックまでは景気が良くてその後は景気も落ちると言われていますが、これを機に益々訪日外国人も増えて景気も良くなっていくかもしれません。不動産価格もオリンピックまでがピークでその後は落ちると言われていますが、外国人から見ると日本の不動産は利回りからいえば割安のようです。益々高騰してもおかしくはなさそうです。

バンコクの物価は東京の5分の1くらいではないかといったところでしたが、中心部では東京より多少安いくらいでした。デフレの影響もあって東京の物価は先進諸国の都心部と比較すると安いのかもしれません。

日本は今後、金融緩和政策に加え人手不足で人件費が上がり物価が上昇傾向になる感じがしています。ただ本音は物価が高くなることを望んでいない人もいるのではないかと思っています。物価が安いということはちょっとした安心感があって心地が良いと思えるのは私だけでしょうか(笑)。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

消費税率等に関する経過措置

消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の新税率が適用されます。ただし、「経過措置」が適用される取引については、施行日以後も現行の税率(以下、旧税率)が適用されます。

消費税率の引上げについて

旧税率と新税率は、以下のとおりです。

このように、商品販売契約の締結が10月1日前であったとしても、商品の引き渡しが10月1日以後に行われる場合には、新税率が適用されます。

経過措置とは!

消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、その前日の3月31日までに契約すれば、増税日以降の引渡しでも消費税は8%となります。
つまり、施行日以後であっても旧税率が適用されるのが「経過措置」です。
例えば、請負工事の場合、工事を完成して引き渡した時の消費税率等の税率が適用されます。しかし、指定日である2019年4月1日の前日2019年3月31日までに契約を締結した一定の請負工事は、「経過措置」が適用され、施行日以後の引き渡しであっても原則として旧税率が適用されます。

経過措置の適用にあたっての注意点

経過措置が適用される取引は、必ず旧税率を適用しなければならず、新税率との選択適用はできません。
また、軽減税率の対象品目※に関する取引は、経過措置の対象外です。施行日以後の取引は必ず軽減税率を適用します。軽減税率と旧税率の消費税等の税率は8%で同じですが、前表のとおりその内訳が異なります。ご注意ください。

※一定の飲食料品および一定の新聞で定期購読契約に基づくもの

詳しくは、国税庁のウェブページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

7月施行 改正相続法

2018年7月に相続法(民法)の大改正が行われ、その施行日が決まりました。残された配偶者や家族が安心して生活を送れるよう、新しい制度が導入されます。主な改正事項を施行日順にご紹介します。

2019年1月から段階的に施行

改正法の施行日は原則2019年7月1日ですが、一部の規定については施行日が異なります。

「法務局における遺言書の保管」は、「自筆証書遺言の方式の緩和」から1年半遅れての開始です。どちらも自筆証書遺言に関する改正ですが、開始時期が異なります。ご注意ください。

“36協定”代表者選出の重要性

年度単位で36協定を締結している企業では、新年度に向けて36協定の準備を進める頃かと思います。36協定では、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合、従業員の半数を代表する者(以下、過半数代表者)を選出する必要がありますが、その適正な選出の重要性が増しています。

過半数代表者の適正な選出

現状、過半数代表者を選出するときは、次の要件を満たす必要があります。

  1. 管理監督者に該当しないこと
  2. どのような労使協定を締結するかを明確にしたうえで、投票、挙手、従業員による話し合い等の民主的な手続きがとられていること

しかし、会社側が過半数代表者を指名するといった不適切な取り扱いをしていた事例がみられることから、2019年4月より上記要件に、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」が追加されます。

過半数代表者を必要とする協定

36協定のほかにも、過半数代表者との書面による協定等を必要とするものがあります。主なものは次の通りです。

  • 賃金控除に関する労使協定
  • 年次有給休暇の時間単位の取得の労使協定
  • 就業規則の意見聴取

この場合、協定等の種類によって、次の点に留意しましょう。

  • 有効期限が到来していないか(毎年締結が必要なものがある)
  • 労働基準監督署への届出の要否

就業規則・36協定の本社一括届

労使協定等の労働基準監督署への届出は、複数の事業場がある企業では、原則として事業場ごとに行うことになっています。
ただし、就業規則や36協定については、本社と各事業場の内容が同一である場合等の要件を満たした場合、本社において一括して届け出ることが可能です。しかし、36協定については、各事業場の従業員の過半数で組織された労働組合があることが、一括で届け出る要件となっているため、過半数代表者を選出する企業では、36協定を本社において一括して届け出ることができません。

編集コラム

妻と息子、両親と雪山で年越しをしました。30日に出発したのですが、現地に着く前から荒れ模様・・・。
スキー場はあいにくの猛吹雪で、かなり視界不良の中での運転でヘトヘトになりました。妻も息子も初めての雪山で、一面に広がる銀世界にさぞ喜んでくれるだろうと思っていましたが、そんな天気では良さも伝わりにくいですよね。笑


大晦日と元日は天候にも恵まれ、スカッと日本晴れ。私も念願だった雪山を堪能出来ました。
そんな年始からスタートした平成最後の今年は己(つちのと)亥の年だそうです。
調べてみると、内部の充実を心掛けると良い年とのこと。一方で、自分自身も不満を溜め込まず、子供や部下が不満を抱えていないか目配りするということも特に忘れてはならない要素みたいです。
私もインプットをいつも以上に意識し、次のステージの準備をする年とできるよう猛進したいと思います。

税務会計監査二部 小山 慧

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