そうわ通心 10月号
豊かさは人とのかかわりから
先日、事務所職員の小山と同じく職員の甲斐の結婚披露宴に招待されました。披露宴に招待されたのは三年ぶりということもあって洋服の確認をしたり、スピーチの原稿作成や練習を行ったり数日間は日頃と違った緊張感がありました。主賓ということもあって責任重大です。(笑)
当日は何とかスピーチを終えることができ、事務所のマネージャー村上が乾杯のあいさつをして場が和みました。和風の庭園がある会場で明るく華やかなとても良い披露宴だったと思います。 新郎小山は厳かな雰囲気の中緊張感はあったと思いますが、凛々しくまた笑顔で楽しんでいた印象でした。仕事だけではなく二人の人生に大きな影響を与える出会いの場となったことをとてもうれしく思いました。今まで事務所運営をしてきて本当に良かったと思える時間でした。
人生で何が幸せかといったときに人に喜んでもらえること、すなわち人の役に立つことがあると思います。仕事であればお客様に良いサービスができて喜んでいただけることはもちろんですが、事務所職員の皆が喜んでくれることに幸せを感じます。事務所職員がいい職場だと思える環境にしていきたいものです。
セミリタイアした人とお話しをする機会がありました。資産運用で生活は十分できていて自由だけれどすべて自分で決めて生活するのはある意味大変であり、日頃の生活に物足りなさを感じて人とのかかわりの中で何か役に立つことをしたくなってまた働きだした、とおっしゃっていました。非常に印象的な一言でしたね。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
代表社員 益本 正藏
10月スタート複数税率経理は万全ですか?
令和元年10月1日より、消費税率が複数税率となるのと同時に、区分記載請求書等保存方法が始まります。 この区分記載請求書等保存方式下での請求書等の発行と区分経理を、改めて確認しましょう。
区分記載請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式が始まると、軽減税率対象品目の取引がある事業者は、次のフローチャートのとおり、これまでの記載事項にプラスした請求書等(以下、区分記載請求書等)の発行や区分経理が必要となります。
区分経理(記帳)
区分記載請求書等を基に帳簿等の記載例を確認します。
育児休業の延長申出の理由
育児・介護休業法では、原則として子どもが1歳に達するまで育児休業が取得でき、その後、保育所等に入所できない場合に、子どもが1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)延長することができるとされています。 これに関連して、延長・再延長の申出において制度の趣旨に則った運用を求める通達が厚生労働省より発出されましたので、確認しておきます。
育児休業の延長理由
育児休業を延長・再延長する理由は、雇用の継続のために特に必要と求められる場合に限られます。
よって、例えば育児休業の延長を目的として、保育所等への入所の意思がないにも関わらず入所を申込み、その保育所等に入れなかったことを理由として育児休業の延長を従業員が申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないとされてます。
こうした付記がある「保育所入所保留通知書」については、第一次申込みの内定辞退に“やむを得ない理由”がない場合には、育児休業を延長する要件を満たさないこととなり、従業員は育児休業の延長の申出はできません。そのため、会社は従業員から適正な手続きが行われているかどうかを確認する必要があります。
なお、ここでの“やむを得ない理由”とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等に変更があり、内定した保育所等に子どもを入所させることが困難であったこと等が該当します。
保育所入所保留通知書
保育所等の入所申込みを行い落選したときには、「保育所入所保留通知書」が申込みをした従業員に届きます。この際、第一次申込みで保育所等の内定を受けたにも関わらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、自治体によって違いはあるものの「保育所入所保留通知書」にこうした事実が付記されることがあります。
育児休業給付金への影響
これは、育児休業中に支給される雇用保険の育児休業給付金に係る、支給期間の延長も同様です。
支給期間の延長申請の際、前述のような内定辞退の旨が付記された「保育所入所保留通知書」が提出されると、ハローワークは保育所等の内定を辞退した理由を、従業員に確認します。そして、“やむを得ない理由”がない場合には、育児・介護休業法に基づく適正な申出にあたらないと判断され、延長申請が認められず、育児休業給付金が支給されません。
なるべく長く育児休業を取得したいという従業員もいるかとは思いますが、入所の意思がないにも関わらず保育所の申込みを行うことは、待機児童の問題にも影響します。制度の趣旨を理解し、会社として適切な対応をとるようにするのと共に、従業員にもあらかじめ意識付けをするようにしましょう。
キャッシュレス決済の現状と普及のカギ
10月の消費税率引上げに伴う、消費者還元事業の開始により、キャッシュレス決済は今後の普及が見込まれます。ここでは、キャッシュレス決済利用の現状や消費者意識についてみていきます。
キャッシュレス決済の利用状況
今年8月に発表された消費者庁の調査結果からみる、キャッシュレス決済の利用頻度は下記のようになっています。
□よく利用している 41.6%
□ときどき利用している 37.4%
□あまり利用していない 11.8%
□全く利用していない 9.0%
利用頻度の高いキャッシュレス決済手段の割合をまとめると、クレジットカードの割合が最も高く、次いで電子マネーの割合が高くなっています。
キャッシュレス決済普及のカギ
キャッシュレス決済のメリットとして、以下が50%を超える調査結果となりました。
・支払い手続を簡単・迅速に行える
・割引やポイント等の特典が得られる
・現金を持ち歩く必要がない
反対に、利用する際の懸念事項では、個人情報の流出や不正使用等の被害が発生する恐れがあることが最も高く、60%を超えました。
事業者への期待や、より利用されるためのカギとしては、割引率やポイント還元率の向上が最も高くなりました。
個人情報の流出や不正利用を防止するためのセキュリティ対策の強化も50%を超えています。
お得感と安心感を高めることが、さらなる普及のカギといえそうです。
編集コラム
8月の最終日、遅まきながら自分達の結婚式・披露宴を執り行いました。職場結婚ということもあり、ゆかりの地である明治神宮にて挙式しました。
前日はあいにくの天気で「雨男ぶりを発揮してしまった・・・」とテンションが下がっておりましたが、当日はなんとか持ち直し、お天道様に見守られながら一日を過ごすことができました。
弊社の上司や同僚、日頃よくしていただいているお客様にもお越しいただき、改めて周りの方々のおかげでこの「当たり前のように感じている、決して当たり前ではない日々」を過ごすことができていると感謝の気持ちを感じずにはいられません。
素敵な思い出ができました。これからは、今まで以上に強い信念を持って何事にも取り組むことができそうです。
組織変更につき部署がかわりました
事業部 小山 慧
人気のWebコンテンツはこちらです
Copyright © 港区青山の税理士法人 総和 – 会社設立から税務・会計処理までワンストップ対応 All Rights Reserved.