そうわ通心 2月号

時勢による生活の変化

 年初はステイホームの呼びかけに従い、初詣は自宅近くの神社に朝の早い時間に出かけ、家族で一度外食をした以外は自宅でのんびりと過ごしました。どこも空いていて静かな正月といった感じだったのではないでしょうか。

 コロナの影響で情報交換の場でもある会食の機会が減ったのは少し寂しい気持ちもありますが帰宅時間が早くなり自宅で食事をする機会が増え、健全な生活ができるようになったと思います。お酒を飲まない日が増えて朝が楽になり、起床時間も遅くなったのですが、それ以上に就寝時間が遅くなって睡眠時間はかえって減ってしまいました。ドラマや映画などを見る時間が増えたのがその原因で、その分読書の時間はめっきり減ってしまいました。

 通勤ラッシュの時間をさけて毎日出勤は続けています。仕事の面はもちろんですが、健康の面でいえば歩くことや動くことが少なくなってしまい運動の機会が減ってしまうのは良くないということや、精神面でも気晴らしになりますし、毎日家族が全員家にいてお互いにストレスを感じないように生活するためにも出勤する意義はあると思っています。
 これからAIの進化などで労働時間が減っていき、自由な時間が増えるなど働き方や生活の仕方が多様化していく時代になりそうです。労働時間と自由時間のバランスが変わってくると心にゆとりが生まれ、生活も豊かになってより幸せな人生を送れる、そんな時代になれば夢があっていいですよね。

代表社員 益本 正藏

所得税 確定申告の留意点

所得税(復興特別所得税を含む)の令和2年分の申告を行う際に留意すべき
主要な8項目をご紹介します。

青色申告特別控除の改正

 65万円の控除額が55万円へ引き下げられました。ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、65万円が適用できます。

  • 仕訳帳および総勘定元帳の電磁的記録の備付け
および保存
  • 確定申告書等を提出期限までにe-Taxを使用して提出(電子申告)

給与所得控除の改正

 一律10万円引き下げたうえで、上限が195万円に下がりました。また、給与所得から控除できる特定支出控除に係る“特定支出”の範囲について、以下のように見直されました。

追加

  • 職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの
  • 単身赴任者の帰宅のために通常要する自動車の燃料費および有料道路料金

撤廃

  • 単身赴任者の帰宅旅費についての回数制限
    (1ヶ月に4往復超は対象外)

公的年金等控除の改正

 公的年金等以外の合計所得金額に応じた、一律の引き下げと上限額が設けられました。

所得金額調整控除の新設

 次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除します。①②の両方に該当する場合は、①→②の順で適用します。

  • 23歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する年収850万円超のサラリーマン(上限15万円)
  • 給与と公的年金等の双方を受給、かつ、各々の所得金額を足した合計が10万円を超える場合(上限10万円)

基礎控除の改正

 一律10万円引き上げたうえで、合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。

扶養親族等の合計所得金額要件の改正

 基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額等の要件が一律10万円引き上げられました。

ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正

 以下に該当する人は、“ひとり親”として35万円の所得控除が適用されます。

現に未婚または配偶者が生死不明など一定の人のうち、次の要件すべてを満たしている人
生計を一にする子を有する

  • 本人の合計所得金額500万円以下
  • 事実婚と認められる相手がいない

是正を受けやすい申告誤り

 税務署から是正の連絡を受けやすい申告誤りをいくつかご紹介します。

1、配偶者や扶養親族の所得要件

 特に、ご子息(ご息女)の年収合計が103万円を超えるケースにご留意ください。

2、申告漏れ

①一時所得となるもの
 ふるさと納税の返礼品や、生命保険会社からの満期金や解約払戻金がある場合にご留意ください。また、令和2年は国等から多種の給付がありました。課税対象となるものがないか、ご確認ください。
*そうわ通心1月号にも掲載しました。ご参照ください。

②国外財産
 特に、国外に口座のある預金利子などが、申告漏れになりやすいです。

③還付加算金
 確定申告で所得税の還付を受けた際に、利子相当分として「還付加算金」をあわせて受領する場合があります。還付加算金は受領した年分の雑所得として申告が必要です。

コロナ禍での賃金改定状況

コロナ禍が長期化する中、来年度の賃金改定は経営者を悩ませる問題のひとつでしょう。ここでは、賃金改定の参考資料として、2020年11月に発表された調査結果※から、2020年の賃金改定に関するデータをご紹介します。

賃金引き上げ企業の割合が減少

 2020年11月に発表された調査結果※から、企業の賃金改定状況の推移をまとめると表1のとおりです。

表1: 賃金改定の実施状況の推移(%)

 2020年の賃金改定状況は、1人平均賃金を引き上げた・引き上げる(以下、引き上げた) 割合が81.5%でした。2019年に比べて8.7ポイントの減少です。引き上げた割合は10年近く増加してきましたが、減少に転じました。一方、1人平均賃金を引き下げた・引き下げる(以下、引き下げた) 割合は2.1%で、2014年以来の2%台となりました。

また、賃金改定を実施しない割合は9.5%、これも2014年以来の高水準です。そして未定の割合である6.9%は、1982年以降で最も高い数字でした。賃金改定をどうするか、判断に悩む企業が増えていることがうかがえます。

改定率は2%を割り込む

 直近10年分の1人平均賃金の改定額や改定率は、2020年で改定額は4,940円、改定率は1.7%となりました。改定額が4,000円台となるのは2013年以来、改定率が2%を割り込むのは2016年以来です。

まとめ

 2020年は、一部を除いたほとんどの産業で改定額、改定率ともに2019年を下回る結果となりました。依然としてコロナ禍の状況は続いていることから、2021年はさらに厳しい賃金改定となる企業が増えることも予想されます。

厚生労働省「令和2年度賃金引き上げ等の実態に関する調査の概況」より
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/20/index.html

編集コラム

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
年末年始は家で静かに過ごしましたが、あっという間にお休みが終わってしまった印象です。昨年に比べ、お話が上手になった息子がずっと寄り添いつつ話しかけてくる状態が続き、家事にじっくり取り掛かっている余裕がありませんでした・・・。
 執筆時点で緊急事態宣言の発令を控えている状態です。1回目のものと期間や区域、内容も違うものになるようですが、感染者数は高止まりを続け、更に不安感の増した日々を送ることを強いられそうです。今後、更にどのような影響を及ぼすかも考えたくない状況ですが、自身や家族の身を守りつつ感染拡大を防いでいかなければですね。

事業部 小山 慧

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